凍結精子認知訴訟 死後の人工授精は認めず 東京高裁 [朝日新聞]
2006年2月1日 時事ニュース
02月01日付 朝日新聞の報道「凍結精子認知訴訟 死後の人工授精は認めず 東京高裁」
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難しい問題ですね。
死後の精子の使用の是非は置いておいて、
死者を父親と認めることは現状では難しいのではないかと思います。
父親と認められなくても、
紛れもなく、父親が誰であるかは本人は分かります。
法的には認められていなくても、
父親だという、その事実だけで駄目なのかな・・と
私個人は、そう考えてます。
正解である自信はないですけど。。
夫の死後、冷凍保存していた精子で体外受精を行った女性が、出産した女児を夫の子と認知するように求めた訴訟の控訴審判決が1日、東京高裁であった。宮崎公男裁判長は「死者の精子を使う生殖補助医療は、自然な生殖と大きく離れ、現時点ではこれを受け入れる共通の社会的認識があるとはいえない」と述べ、法律上の親子関係を認めなかった一審・東京地裁判決を支持、女性の控訴を棄却した。同様の訴訟では、高裁段階で判断が割れており、最高裁がどのような判断を下すかが注目されている。
判決などによると、関東地方に住む女性は、内縁の夫が亡くなった約2カ月後、凍結精子を使って4回目の体外受精を試みて妊娠。03年3月に第2子を出産した。女性は「夫は生前、出産を強く望んでいた。娘の福祉を図るため、夫の子と認知すべきだ」と訴えた。
宮崎裁判長は「精子提供者の同意は、人工授精を試みる都度、得ておく必要がある」との原則を示し、「生前に人工授精の同意があったからといって、死後にも同意があったとすることに疑問がある」と述べ、訴えを退けた。そのうえで「医療機関は患者側に十分な説明をしていなかったのではないか。このような事態が繰り返されないためには、医療機関の役割も重要だ」と付け加えた。
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難しい問題ですね。
死後の精子の使用の是非は置いておいて、
死者を父親と認めることは現状では難しいのではないかと思います。
父親と認められなくても、
紛れもなく、父親が誰であるかは本人は分かります。
法的には認められていなくても、
父親だという、その事実だけで駄目なのかな・・と
私個人は、そう考えてます。
正解である自信はないですけど。。
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